3.技術優位の加工業者として交渉力を高めたい。
■お話のポイント
- オンリーワン型の会社は交渉に強いといえそうです。
- 既にオンリーワン型ならば、商標法による保護で他社との混同防止を図れます。
- これからオンリーワン型を目指すなら、より最終製品に近い処のニーズを先取りして特許化するのが有効です。
| 交渉力の高い会社の良い点 |
| ■低価格競争に巻き込まれない。 ■新たな分野への展開を図り易い。 ■従業員も誇りが持てる。良い将来を展望することができる。 |
3.1 オンリーワン型業者と横並び型業者

3.2 既にオンリーワン型なら、ネーミングを市場に浸透させてブランド力向上へ
| 商標法による保護 名実共にオンリーワンに! |
| ■自社の技術に○○技術とネーミングをし、これを商標登録し、独占しましょう。他社技術と明確に区別されます。 ■自社技術のネーミングが市場に浸透することでブランド価値が向上します。 |

| 特許法による保護 |
| ■自社技術の工程又は自社製品の構成を分析し、独自な部分を抽出します。 ■自社独自の加工工程が製品に痕跡として表れるか、独自の構成を備えている場合には、特許法による保護も有効です。 ■ただし、ノウハウ技術の流出にならないかの検討が必要です。 |

3.3 加工業者の位置づけ
| 真の市場動向をとらえる |
| ■直接の顧客だけを見ていては、真の市場動向をとらえられない虞があります。 |

3.4 これからオンリーワン型を目指すなら真の市場動向をとらえて

| 研究したことは何らかの形として残すことが重要です |
| ■例えば、より下流側部品2を含めた次世代機構を提案する。更に、これを使った最終製品を提案するなどします。 ■勿論、公表する前に適切に権利化の策を打っておきます。 |
| 特許法による保護 |
| 特許出願に際しては、 ◎ 公開されている技術とそれ以外の技術/自社技術と非公開の他社技術 ◎ 秘匿すべき部分か公開してもよい部分か を明らかにしておく必要があります。 他社が真似できない独自技術又は製品を有していれば、オンリーワン型業者といえます。 |
| 商標法による保護 |
| オンリーワン技術又は製品には商標登録したネーミングを付します。 このネーミングを市場に浸透させることでブランド価値が向上します。 |


