2.低価格メーカとは一線を画したい
■お話のポイント
- 商標登録によるネーミングの独占管理が有効です。
- 商標法は取引界における商標表示の秩序を守る法律です。
- 商標を登録する業者にとってのメリット。
2.1 高性能版のメリット・デメリット及び要者層
| 高性能版 | |
| メリット | デメリット |
| ■高精度 ■高耐久性 |
■高コスト材料 ■長加工時間 |
| 需要者層 | ||
| 高性能需要者層 | 中間需要者層 | 低価格需要者層 |
| ■高精度必須 ■高耐久性必須 |
高耐久性必要だが、安さも魅力 | 安い方がよい。 |
| 高性能需要者層と中間層とが、低価格版を採用してトラブルに見舞われる。 | ||
2.2 需要者層が間違えないように
| 高性能品にはネーミング | ■自社の高性能品に、ネーミング「○○」を付し、需要者層に、性能と共にそのネーミングを周知させます。 ■需要者は、○○という製品を求めることで性能が保証される安心を得ることができます。 |
| 高性能品のネーミング○○ は独占管理すべし | ■需要者の間に、ネーミング○○について高性能感が定着すると、他の業者も低価格品にネーミング○○を使用し始める場合があります。 ■他者に、ネーミング○○を使用させないためには、『商標登録』が有効です。 |
2.3 商標登録を規定する商標法とは商標表示の秩序を守る法律です。
| 商標法 |
| ■事業者を表す表示が商標です。他社が登録した商標表示を使用することはできません。 ■模倣でなく、たまたま登録された商標に類似していても商標権侵害です。 ■後から登録された他社の商標に類似していても商標権侵害です。 |
| 商標法が無ければ、人気事業者の表示に類似する表示が多発して |
| ■需要者(ユーザ)にとって、どれも似ていて紛らわしい。 ■人気の業者も迷惑。 |

| 商標法のお蔭で |
| ■特許庁が互いに類似しないよう登録管理。 ■未登録も登録商標に非類似なら使用可。 |

2.4 商標登録の効果(商標権者のメリット)
| 商標登録していると |
| ■商標登録で、自社の表示としての使用継続が保証される。 ■他社の表示と混同することを回避。 ■他社の商標権を侵害してしまうという加害トラブルを回避。 |

| 商標登録して無いと |
| ■他社に登録されると以後使えなくなる。 ■それでも、使用を続けると加害トラブル惹起。 |

| 他社が当社の表示を真似してその人気にただ乗りする場合には | |
| 登録商標なら | 未登録商標だと |
| ■自己の正当性を容易に証明できる。 ■差止請求権、損害賠償請求権あり。 |
■自己の正当性の証明がまず大変な手間 |
| 需要者(ユーザー)にとってのメリットもある |
| ■事業者が誰であるか明確であり、誤認混同が生じない。 ■安心して仕事を依頼できる。商品を購入できる。 |
2.5 高性能と低価格の2つの市場をねらうなら
| 需要者の層 | ||
| 高性能版需要者層 | 中間需要者層 | 普及版(低価格帯)需要者層 |
| 高性能製品について、商標○○を使用。 | 普及版製品について、商標○●を使用 | |
| ■顧客が、性能について誤認しないようにすることが有効です。 ■これらの商標は登録して、他社には使用させないことが重要です。 |
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