4.競合商社から価格競争を仕掛けられている。
■お話のポイント
- システムについての特許権は、そのシステムを構成する機器を販売する商社に権利行使できません。
- 一方、そのシステムを構成する機器の1つ、またはプログラムについての特許権を当社が有していれば、この機器やプログラムを製販する商社に権利行使できます。
| 商標権 | ■解決策を提案したり、システムを構築したりするサービス自体をブランド化します。 ■そのために、サービスに名称を与えて、これを商標登録します。 |
| 特許権 | ■課題解決に最適な機器構成を最初に提示したのは当社である。 そこで、ソリューションシステムや、これに必須の部品・プログラムなどを特許化して権利主張(適宜権利行使)したい。 |
4.1 ソリューション提供業務


4.2 当社及びユーザ(顧客)、競合商社との関係
| 状況 |
| ■当社は、ユーザに機器A~Cを制御プログラムで制御するソリューションシステムを提案した。機器A~Cは他社製品である。 |
| ■ユーザは最終的に、競合商社1から機器A~Cを購入し、競合商社2から納入して、自社内でシステム構築している。 |
| ■本件では、後記するように、プログラムの発明について特許権を得ることが重要です。 |


4.3 当社は誰に特許権を行使できるのか
| 当社がユーザの課題を解決するソリューション装置又はシステム、若しくは方法としての 特許権を持っていたら | |
| ユーザ(需要者)にのみ | 権利行使できます。差止請求や損害賠償請求ができます。しかし、潜在顧客なので行使は躊躇されます。 |
| 当社が上記の制御プログラムについての 特許権を持っていたら | ||
| ユーザと | 競合商社2と | に対して権利行使できます。 |
| この場合、競合商社2のみに権利行使して、制御プログラムがユーザに渡らないようにすれば、ユーザは、当社から購入するしかなくなります。このような場合、制御プログラムなど要となる部分の特許を取得しておくことは有効です。 |
||


