6.高品質な施工をする業者として広く認知させたい。
■お話のポイント
- 商標権で他社工法との混同防止が図られます。
- 工法についての特許で自社技術を保護できます。
- 自社工法に必須の装置や器具についての特許は権利行使先が広く、工法特許よりも使い勝手が良いといえます。
- 物の創作については特許権又は意匠権で保護できます。
状況
| 当社 | 信頼性の高い施工を効率よくリーズナブルな価格で提供している。 |
| 他社 | 当社ほど信頼性は高くないが、安さを売りにしている。当社と同じ工法もできると宣伝している。 |
6.1 執るべき施策
| 商標法 | 商標権で混同防止 |
| 特許法 | 特許権による実施の独占 |
| 商標権で混同防止 |
| ■当社の施工方法の名称を商標登録して、その名称(ネーミング)をその製品について専有します。このようにして他社の使用を禁止することで、当社の工法と他社の工法との混同を防ぐことができます。 |


| 特許権による実施の独占 |
| 工法の具体的工程を公開してもよいなら、特許権によるより強力な保護も受けられます。ただし、保護期間は特許出願から20年に限られます。 |

6.2 特許発明の類型と保護対象及び可能な権利行使先
| 発明の類型 | 物の発明 | 方法の発明 | 生産方法の発明 |
| 保護の対象 | 装置、部品、システム、プログラム、材料、計測用機器、他 | 測定・計測・調査方法、施工方法、土壌改良方法、他 | ●●の生産方法 |
| 差止請求対象 | 物の生産、使用、流通 | 方法の使用 | 上記方法による●●の生産、上記方法で生産した●●の使用、流通 |
6.3 誰に特許権を行使できるのか
| 物の発明は権利行使先が広い |
| 工法に必須の装置や器具などについて、物の発明特許を取得することは有効です。 |

6.4 物の創作を権利化するなら特許権又は意匠権
| 特許権を取得するか、意匠権を取得するか 留め具やボルト、ジグなど、特徴が外観に表れていれば意匠権も得られます。 |
| ■多くの場合、特許権の方が、意匠権よりも権利範囲が広いと言えます。 |
| 意匠権の権利範囲が狭くなりがちなのは |
| ■権利主張する範囲が、1つの具体例に限られるからです。 |

| 特許権の権利範囲の方が広くしやすいのは |
| ■複数の具体例に基づく範囲の権利主張ができるからです。 |

6.5 特許権が認められる場合と意匠権が認められる場合
| 特許性が認められる場合、すなわち、新規性・進歩性ありとは |
| ■従来は存在しなかった構成が追加された物については、特許権が認められる可能性が高いです。 ■例えば、従来ナットには座面がなかったのに、新規に座面が追加された場合です。 ■また、従来の座面には爪が無かったのに、新規に爪が追加された場合です。 |

| 特許が無理でも意匠創作性が認められる場合 外観に創作性ありとは |
| ■既に座面のある従来ナットが存在している場合に座面の厚さを変えた場合や、既に爪付き座面のある従来ナットが存在していた場合に爪の数やサイズを変えた物については、特許権が認められません。 ■しかし、厚みやサイズ、爪などの構成の数が変わることにより、需要者の視覚を通じて受ける美感(印象)が従来と異なるほどであれば、意匠権を受けられる場合があります。 |

| 新規な構成が無くても特許が認められる場合あり |
| ■これまで対称形であった座面の爪を非対称にすることによって、これまで無かった効果が得られることを、論理的に説明できれば、特許を受けられる場合があります。 |



